会則

暁の会 会員規約

第1条 目的
暁の会の会員は、各々の事業・活動を通じて官民を超えて社会を善くする事にコミットする。志ある事業家コミュニティの創出を通じて優れたリーダーの相互研鑽・相互支援の場を提供する事で世の中に貢献する。

第2条 会員の定義 “本規約にて対象にする会員は、一般社団法人暁の会の提供する下記の会員制度に入会申し込みを行い、当会が承認したものをいう。
1一般会員
2運営会員
3暁500会員

第3条 権利と義務
各会員が有する権利と義務を下記のように定める。
1一般会員
権利:オンライン配信動画の視聴
暁の会例会への参加(年1回)
義務:

2運営会員
権利:オンライン配信動画の視聴
暁の会例会への参加(無制限)
運営委員会勉強会の参加
義務:暁の会例会の運営協力

3暁500会員
権利:オンライン配信動画の視聴
暁の会例会への参加(無制限)
運営委員会勉強会の参加
暁500への登録
暁公式WEBサイトでの会員紹介
義務:

第4条 入会申し込み
入会申し込みは別途当会が定める手続きによる。
ただし以下のいずれかに該当する場合、入会を承認しないことがある。
1.過去に本規約違反等により、会員資格を取り消されたことがある場合。
2.過去に当会への支払い代金を滞納したことがある場合。
3.過去に、破産手続きまたは民事再生手続きをし、その他資産差押え、税金滞納処分またはこれに類する処分を受けたことがある場合。
4.当会が指定する使用料支払い方法の利用が不可能な場合。
5.当会の理念に反する活動、または他の会員の名誉を傷つける等会員として不適切な行為を行なうおそれがあると判断された場合。
6.入会希望者または紹介者が暴力団またはネットワークビジネス関係者であると判明した場合。
7.他の会員への直接的な営業行為や宗教・政治・異性交流が目的と判断された場合。
8.その他当会が著しく不都合と認めた場合。

第5条 個人情報の保護
当会は、会員が当会に届け出た個人情報について、別途当会が定める「個人情報保護方針」に基づき、適切に取り扱う。

第6条 契約の履行
一般会員の利用は、下記2通りの方法によって申込むことができ、各ルールに従って履行される。

1.WEBによる申し込み
所定の申込フォームによる申し込みならびに、PAYPALによる月額決済の申込完了をもって契約成立とし、直ちに履行する

2.書面による申し込み
12か月分の費用の一括支払および会員使用契約書の提出をもって契約成立とし、その当日より履行する。

第7条 使用料および会員資格の継続
1.会費は入会時および毎月の支払期日に当会指定の方法にて徴収する。
2.契約期間は入会の日より12ヶ月間とする。
3.会員資格は会員本人より停止の申し出がない限り、自動的に継続更新するものとする。
4.会員は長期出張などの理由により休会を申告することができる。休会中は使用料の徴収は行わない。(休会の期間の制限/申告期限)
5.会費は当会サービスの廃止または当会の責に帰すべき事由による退会以外は返還しない。

第8条 会員サービスの変更
1.会員は当会の定めるサービスを受けることができる。
2.当会は会員の了承を得ることなく、サービス内容を変更することがある。
この場合、変更の事実と変更後のサービス内容は、効力発生時期の告知を含めて当会ウェブサイトその他の方法で周知する。

第9条 規約の変更
1.当会は会員の承諾なしに当会ウェブサイトその他の方法で告知することにより、本規約を変更できるものとする。
2.会員は規約変更を理由として退会を申し入れることができる。その場合、当会は月の途中でも月会費の返還に応じる。この際、返還する月会費は退会申し入れの日を基準とした日割り計算とする。

第10条 退会
1.会員が退会する場合、当会規定の手続きを行わなければならない。
2.退会により、会員としての権利は全て失われる。ただし、すでに発生した使用料等の債務は免れたり遅延することはできない。

第11条 損害賠償請求
会員の行為により、当会が損害を被った場合、当会は当該会員に対して損害の賠償を請求することができる。

第12条 会員制度の中止
当会は以下の事由により会員制度の提供を中止することができる。
1.当会が正当な理由によりサービスの中止を決定した場合。

第13条 会員制度の廃止
当会は営業上の理由により会員制度を廃止することがある。
その場合は、月会費の相当分を返還するものとする。
この際、返還する月会費は退会申し入れの日を基準とした日割り計算とする。

第14条 準拠法および専属的合意管轄裁判所
1.会員と当会との諸契約に関する準拠法は、日本国の法律を適用する。
2.会員と当会との間で訴訟の必要が生じた場合、名古屋地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

2018年12月14日制定

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